大判例

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東京地方裁判所八王子支部 昭和30年(ワ)174号 判決

以上、訴外会社の貸金業を営む基本的建前、実際の一般的取扱例等のなかに、その株式立替にかかる株式取得代金の償還金なるものが、真実株式でも償還金でもないことを窺わせるもののあることを指摘したが、これら諸般の事実に、訴外会社はもと預り金ないし借用金なる名の下に資金を吸収していたが、やがて金融機関としては工合が悪いからということで右に対応する預り証ないし借用証を回収し、これに代えて実質は預金であるからといつて株券なるものを交付した事実を綜合して考察すれば、訴外会社が融資の前提として客にその取得を要求している株式なるものは、実は株式の名を掲げているだけのもので、これに副う実体が存在するわけではなく、また株式取得代金立替払の償還金なるものは、そのような名称が用いられているだけのことで、実質は融資の前提としての預金なのであり、株券なるものは実質は右預金についての証書であることをそれぞれ認めるに十分である。

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